住宅ローン滞納から競売までのタイムライン

この記事は不動産売却に関する一般的な情報提供を目的としています。自己破産の手続きに関する法的な判断は、弁護士等の専門家にご相談ください。

「滞納すると、どのくらいで競売になってしまうのか」——この記事では、住宅ローンを滞納してから競売に至るまでの一般的な期間の目安を、段階ごとに整理しました。金融機関や個別の状況によって差はありますが、大まかな流れを知っておくことで、次に何をすべきかが見えてきます。

このテーマについて全体像を知りたい方は、「自己破産前の不動産売却ガイド」もあわせてご覧ください。関連する他のテーマへのリンクをまとめています。

01滞納からのタイムライン(目安)

滞納期間起こること備考
1ヶ月目電話・書面での督促この段階で金融機関に相談すれば、リスケジュール等の対応も可能な場合がある
2〜3ヶ月目催告書が届く「一定期日までに支払わなければ法的措置を取る」旨の通知
3〜6ヶ月目期限の利益喪失分割払いの権利を失い、残債務を一括請求される
期限の利益喪失後代位弁済保証会社が金融機関へ立て替え払いし、債権者が保証会社に移る
代位弁済後数ヶ月競売開始決定裁判所から通知が届く。この後の手続と期限は別ページで説明しています
開始決定の後現況調査・評価を経て入札、開札開始決定から入札までの期間は裁判所が公表していない。入札期間と開札の日は通知で分かる

※期間は金融機関・個別の状況により異なります。あくまで一般的な目安としてご覧ください。

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02早い段階ほど選択肢が多い

このタイムラインからも分かる通り、滞納初期に動けるほど、選べる方法は多く残っています。督促の段階であれば金融機関との相談で解決できることもありますし、期限の利益喪失後でも任意売却という選択肢が残っています。競売開始決定が届いた段階でも、申立てをした債権者が取り下げれば、売却で終えられる場合があります。取り下げるのは債権者で、期限は開札の日から逆算して決まります(詳しくは「競売開始決定の通知が届いたあと、いつまでに何をすれば売れるのか」、通知が届く前にできることは「競売になる前にできること」をご覧ください)。

03実務の現場から

実務経験より

当社は、破産管財人・相続財産清算人の案件を通じて、不動産処分に伴うスケジュール管理の重要性を日々実感しています。「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにするほど、後から選べる方法が狭まっていくのが実情です。早い段階でのご相談は、その後の選択肢の幅を大きく左右します。

04まとめ

  • 督促(1ヶ月目)→催告書(2〜3ヶ月目)→期限の利益喪失(3〜6ヶ月目)→代位弁済→競売開始決定→開札、という流れで進む
  • 期間は個別の状況により異なるが、早い段階ほど選べる選択肢が多い
  • 競売開始決定の通知が届いた後でも、申立てをした債権者が取り下げれば売却で終えられる場合がある。期限は開札の日から逆算して決まる

まずは、状況をお聞かせください。

今どの段階にいるかによって、できることは変わります。まずはお聞かせください。相談無料・秘密厳守です。

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今井大弥(株式会社サブミット 代表取締役)
執筆・監修
宅地建物取引士 競売不動産取扱主任者試験合格 宅建業 東京都知事(1)第114346号

北海道庁にて生活保護ケースワーカー等の行政職に従事した後、訳あり不動産買取再販大手企業での実務経験を経て、弁護士向け不動産売却支援を専門に株式会社サブミットを設立。相続財産清算人・破産管財人の案件における不動産の調査・売却を専門領域として取り扱っている。