宅地建物取引業 東京都知事(1)第114346号

自己破産を決める前に、
ご自宅について
一度確認してください。

住宅ローンが払えない、競売の通知が届いた——そんな状況でも、まだ選べる方法があります。不動産の専門家として、状況の整理からご相談まで承ります。

相談無料・秘密厳守。まだ弁護士に相談していない段階でも構いません。

こんな状況の方へ

一つでも当てはまる方は、早めのご相談をおすすめします。

住宅ローンの支払いが苦しく、滞納が続いている
自己破産や個人再生を検討しているが、自宅がどうなるか分からない
裁判所や債権者から競売に関する通知が届いた
任意売却という言葉を聞いたが、何から始めればよいか分からない
弁護士に相談する前に、まず不動産の状況を整理したい
当社にできること・できないこと

不動産の専門家として、できる範囲を明確にお伝えします。

当社ができること

  • ご所有不動産の現状整理・査定
  • 任意売却(競売より高く売れる可能性がある売却方法)のご案内・実務対応
  • 破産管財人・相続財産清算人が関わる不動産処分の実務対応(裁判所・弁護士とのやり取りを含む)
  • 自宅に住み続けながら解決する方法(リースバック等)のご説明

当社では対応できないこと

  • 自己破産・個人再生の手続き自体のご相談・アドバイス
  • 債務(借金)そのものの減額交渉

当社は法律事務所ではなく不動産会社です。法律判断が必要な内容は、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。

破産前の不動産売却

破産手続きに入る前に、売却できる場合があります。

1

売却によって住宅ローンの残債務を圧縮できる(任意売却)

2

競売より市場価格に近い金額で売却できる可能性がある

3

売却のタイミングによって、破産手続きの負担(予納金等)を軽減できる場合がある

4

自宅を手放さずに済む方法(リースバック等)もある

※個別の状況によって最適な方法は異なります。具体的な手続きの可否・要件については弁護士等の専門家にご確認ください。

選択肢の比較

状況に合わせて、複数の選択肢を検討できます。

方法概要こんな方に
任意売却債権者の合意を得て市場価格に近い価格で売却競売より高く売りたい方
リースバック売却後も賃貸として住み続ける環境を変えたくない方
親族間売買親族に買い取ってもらう自宅を親族に残したい方
競売裁判所主導での強制的な売却(できれば避けたい選択肢)
株式会社サブミットについて

不動産と法律、両方の実務を知る専門家です。

代表取締役 今井大弥

宅建業免許

東京都知事(1)第114346号

代表者資格

宅地建物取引士 / 競売不動産取扱主任者試験合格

行政での経験

北海道庁にて生活保護ケースワーカー等の行政職に従事。経済的なご事情を抱える方々に向き合ってきました

不動産実務経験

訳あり不動産買取再販大手企業での実務経験を経て、弁護士向け不動産売却支援を専門に設立

対応領域

弁護士から選任された相続財産清算人・破産管財人の案件における、不動産の調査・売却に対応しています

※守秘義務の観点から、個別の案件名・関与弁護士名は開示できません。

よくある質問

ご相談前によくいただく質問です。

相談は無料ですか?
はい、初回のご相談は無料です。
まだ弁護士に相談していませんが大丈夫ですか?
問題ありません。不動産についてのご相談は、弁護士への依頼前でもお受けできます。
秘密は守られますか?
お伺いした内容は秘密厳守で対応し、第三者に開示することはありません。
任意売却と自己破産、どちらを先に進めるべきですか?
状況によって異なります。不動産の面から一般的な情報をお伝えすることはできますが、最終的な判断は弁護士にご確認いただくことをお勧めします。

まずは、状況をお聞かせください。

しつこい営業は行いません。秘密厳守でお伺いします。

お電話でのご相談03-6822-4556

お預かりした情報は、ご相談対応の目的以外には使用しません。