任意売却と自己破産、どちらを先にすべきか

この記事は不動産売却に関する一般的な情報提供を目的としています。自己破産の手続きに関する法的な判断は、弁護士等の専門家にご相談ください。

「任意売却を先に進めるべきか、それとも自己破産の手続きを先に進めるべきか」——住宅ローンの返済に行き詰まった方から、実務の現場でもよく聞かれる質問です。結論から言うと、多くのケースでは任意売却を先に進める方が有利ですが、状況によっては順序を急ぐべきケースもあります。この記事では、判断のポイントと、不動産会社としての実務経験から見えることを解説します。

このテーマについて全体像を知りたい方は、「自己破産前の不動産売却ガイド」もあわせてご覧ください。関連する他のテーマへのリンクをまとめています。

01任意売却と自己破産は「どちらかを選ぶ」ものではない

まず整理しておきたいのが、任意売却と自己破産は、そもそも比較する対象が異なるという点です。

  • 任意売却: 住宅ローンの残る不動産を、債権者(金融機関)の合意を得て市場価格に近い金額で売却する不動産の処分方法
  • 自己破産: 裁判所を通じて債務(借金)を整理する法的な手続き

つまり「どちらか一方を選ぶ」ものではなく、実際には任意売却で不動産を整理したうえで、残った債務を自己破産で整理するという組み合わせで進むケースが多くあります。問題は「どちらを先に進めるか」というタイミングの判断です。

02なぜ「任意売却が先」が基本になりやすいのか

自己破産の申立て後は、不動産の売却は破産管財人の管理下に置かれ、市場価格より低い金額で処分されやすくなります。そのため、申立て前に任意売却を進めておく方が、結果的に手元に残る金額が多くなりやすいという傾向があります。

また、不動産という大きな資産を保有したまま自己破産を申し立てると、原則として「管財事件」(破産管財人が選任される手続き)になります。先に不動産を整理しておくことで、より簡易な「同時廃止」の手続きで進められる可能性が高まるケースもあります。ただし、これは財産状況全体を踏まえた判断が必要なため、最終的には弁護士にご確認ください。

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03自己破産の手続きを急いだ方がよいケース

一方で、以下のような状況では、任意売却を待たずに自己破産の手続きを優先的に進めるべき場合があります。

  1. 複数の債権者からの督促・取り立てが生活に深刻な影響を及ぼしている場合(自己破産の申立てにより、督促が止まる効果がある)
  2. 訴訟や給与差押えが既に迫っている場合
  3. 住宅ローン以外の借金が多く、不動産の売却だけでは根本的な解決にならない場合

このような場合は、不動産の売却を待つことで状況が悪化するリスクの方が大きいため、まず弁護士に相談し、手続き全体のスケジュールを決めることが優先されます。

04任意売却には一定の時間がかかる

任意売却は「決めたらすぐ終わる」ものではありません。実務上、以下のようなステップを踏むため、一般的に数ヶ月単位の期間がかかります。

  • 不動産の査定・現状整理
  • 住宅ローンの債権者(金融機関)との交渉・合意形成
  • 買主の探索・売却活動
  • 契約・決済

そのため、「自己破産を決めてから任意売却を検討する」のではなく、両方を並行して進めるのが実務上の現実的な進め方です。弁護士に自己破産の相談をしつつ、同時に不動産会社に売却の相談をしておくことで、どちらの手続きも無理なく進められます。

05破産管財人の視点から見た「先に売却しておくこと」の意味

実務経験より

当社は、弁護士から選任された破産管財人の案件における不動産の調査・売却を専門領域として取り扱っています。その立場から見ると、申立て前に任意売却が適正なプロセスで進められていた案件は、破産管財人にとっても状況を把握しやすく、手続き全体がスムーズに進む傾向があります。

逆に、売却の経緯が不透明なまま申立てに至ると、破産管財人による追加の調査が必要になり、手続きが長引く要因になることもあります。任意売却を先に進める場合は、売却の経緯・査定根拠を記録として残しておくことが、後の手続きをスムーズにする実務上のポイントです。

06まとめ

  • 任意売却と自己破産は「選ぶもの」ではなく、組み合わせて進めるケースが多い
  • 多くの場合、任意売却を先に進める方が、手元に残る金額・手続きの負担の両面で有利になりやすい
  • ただし督促・訴訟が迫っている等の緊急性が高い場合は、自己破産の相談を先に優先すべき
  • 任意売却には時間がかかるため、弁護士への相談と不動産会社への相談は並行して進めるのが現実的

まずは、状況をお聞かせください。

任意売却と自己破産、どちらを先に進めるべきかは状況によって異なります。不動産の面から一緒に整理しませんか。相談無料・秘密厳守です。

破産前の不動産売却について相談する
今井大弥(株式会社サブミット 代表取締役)
執筆・監修
宅地建物取引士 競売不動産取扱主任者試験合格 宅建業 東京都知事(1)第114346号

北海道庁にて生活保護ケースワーカー等の行政職に従事した後、訳あり不動産買取再販大手企業での実務経験を経て、弁護士向け不動産売却支援を専門に株式会社サブミットを設立。相続財産清算人・破産管財人の案件における不動産の調査・売却を専門領域として取り扱っている。