FOR ATTORNEYS

弁護士の先生方へ

相続、破産、債務整理――弁護士業務の中で不動産処分が必要になる場面は少なくありません。当社は、そうした場面に特化して不動産処分を支援しています。

対応エリア日本全国 対応物件土地、戸建、区分マンション、一棟アパート、一棟マンション、工場

こんな場面でご相談を受けています

相続財産清算人に選任され、相続財産である不動産の換価が必要になった

「破産管財人・相続財産清算人に専任された先生へ」で詳しく見る →

破産管財人として、管財不動産の売却を進める必要がある

「破産管財人・相続財産清算人に専任された先生へ」で詳しく見る →

任意売却案件で、債権者・債務者双方に配慮した売却を進めたい

個人再生手続きで、裁判所提出用の査定書作成が必要になった

任意売却への対応

住宅ローン等の返済が困難になった不動産について、競売より高い価格での売却を目指し、債権者・債務者双方の事情に配慮しながら任意売却を進めます。金融機関との調整を含め、案件の性質に応じて対応します。

個人再生等に関する査定書作成

個人再生をはじめ、さまざまな事件において、不動産の適正な評価が必要になる場面があります。裁判所提出用の形式に対応した査定書の作成にも対応していますので、査定書のみのご依頼でもお気軽にお問い合わせください。

買い手が見つからない場合について

市場での売却が難航する物件についても、状況によっては当社での買い取りを選択肢としてご提案することがあります。案件を止めないための一つの手段としてご活用いただけます。

買い取りをお約束するものではなく、状況に応じた選択肢の一つとしてご提案するものです。

不動産処分でお困りの際は、
お気軽にご相談ください。

03-6822-4556