FOR TRUSTEES & ADMINISTRATORS

破産管財人・相続財産清算人に
専任された先生へ

相続財産清算人・破産管財人としての不動産処分には、裁判所の許可や期限、報告書の作成など、通常の不動産取引とは異なる手続きが伴います。当社は、こうした案件に特化して対応しています。

対応エリア日本全国 対応物件土地、戸建、区分マンション、一棟アパート、一棟マンション、工場

業務内容

相続財産清算人業務

相続人が存在しない不動産の換価

権限外行為許可の取得など、家庭裁判所とのやり取りが必要になります。現地調査・行政調査を行った上で査定を行い、売却活動から契約・決済まで、報告書の作成を含めて対応します。

破産管財業務

管財不動産の迅速・適正な売却

破産管財人が管理する不動産は、手続きの進行に合わせた迅速な対応が求められます。物件の状況を踏まえた適正な価格での売却を、スケジュールに配慮しながら進めます。

対応の特徴

柔軟な対応

申立人となる先生のご意向や案件の性質は、事件ごとに異なります。当社は、画一的な進め方にこだわらず、案件に応じて対応方法を柔軟に調整するノウハウを持っています。

パラリーガル的存在として

特に、お一人で事務所を運営されている先生にとって、不動産が絡む事件は負担が大きくなりがちです。当社は、パラリーガル的な立場で、不動産に関わる実務を全面的にバックアップします。

付随対応(フォローサービス)

不動産の売却そのものだけでなく、残置物の撤去、動産物の換価、売却前の住み替え支援など、事件を円滑に進めるための付随対応にこそ価値があると考えています。当社は、これらの付随対応まで含めて一貫してお引き受けしています。

買い手が見つからない場合について

売却が難航する物件についても、状況に応じて当社での買い取りをご提案することがあります。

不動産処分でお困りの際は、
お気軽にご相談ください。

03-6822-4556